株式会社の役員の解任

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役員を解任したい

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現行の役員を事情があって辞めてもらいたい・・・こういった悩みをもつ会社も多いと思います。

役員の解任はよほどのことが無い限り行われません。
役員を辞めさせたい理由にもよりますが、その役員の任期満了まで待って任期満了にともなう退任とするのが無難です。

しかし、役員が犯罪を起こしたり、会社に故意に大きな損害を与えたりまた、横領をしたりした場合は会社としても一刻も早く解任させてしまいたいと思うでしょう。

<役員の解任の手続き>

臨時株主総会において普通決議で解任することが可能です。
また臨時株主総会において否決された場合には、否決された場合でも一定の条件のもと、役員の解任請求を提訴することが可能です。それは、役員の職務執行に不正または重大な法令もしくは定款違反があったにもかかわらず、株主総会での解任決議が否決されたときは、原則議決権の3%以上を六カ月前から引き続き保有する株主は、その株主総会から30日以内であれば、会社及び当該役員を被告とする解任の訴えを裁判所に提起することができます。

<役員解任のデメリット>

登記簿に役員解任の情報が記載される為、会社としては世間一般に対して非常に信用を損なうというデメリットがあります。
また、解任した役員から訴訟を起こされる可能性もあるので、会社にとってはあまりメリットがありません。

なるべくなら、円満に辞任を促し退任していただくよう努力することが大切です。

☆変更登記ひとりでできるもんでは会社にキズがつく取締役の解任には対応しておりませんので予めご了承ください。

また、どうしても解任したいという場合は個別にご相談ください。

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