商号変更登記(会社名変更)が変わった場合
会社名が変わった場合
株式会社の商号は,会社の定款に定めることになっています。そのため,商号を変更するには定款変更が必要になります。また、商号を変更するにあたっては、株式会社の場合は株主総会の特別決議にて決定いたします。
商号を変更した場合には,本店(支店があれば支店も)の所在地を管轄する法務局へ,商号変更の登記を申請する必要があります。
1.商号(社名)の見直し
会社の商号・社名を変更するのは、様々な理由があるようです。一般的には代表者などは変わらず、商号・社名だけを変更する場合と、それ以外の変更と一緒に商号を変更するという2種類があります。
- 社名がアルファベット表記なのでお客様や取引先に覚えて貰えないし不便である。
- 自分の会社と似た名前で比較的規模の大きい会社があることがわかり、ホームページの検索などで不利だという判断をした。
- 事業内容が大きく変わることとなり、事業内容にふさわしい社名にしたい。
- 創業からかなりの年数が経ち商号が現代にマッチしていないので変更したい。
- 市区町村の名称がついていたが、区画整理や市区町村の統合などで、名称が変わったので、それに伴って社名も変更したい。
など、理由は様々です。
また、知人から会社を譲渡され、商号などを変更するといった場合も実際は多いようです。
中小企業の場合商号というものは、よほどのきっかけがないと変更することはないと思いますが、自分の会社の商号で上記のような事が気になるようでしたら、一度見直しを検討するのも良いかもしれません。尚、余談ですが大手の企業では商号変更する会社が多く見受けられます。目まぐるしく変化する社会に大手企業も企業理念や社会のニーズに伴う事業内容の改定など、商号変更を余儀なくされているようです。
2.「商号」の決め方
「商号」は「会社の顔・あり方」を示すものと考えて頂き、覚えやすい、海外でも通用する、事業内容がわかりやすいなど、事業の性質に合わせて適正なものを決めてください。また商号の前か後に、必ず「株式会社」または「有限会社」と会社の種類を明記しなくてはいけません。「前」か「後」のどちらでなくてはいけないという決まりはありません。
ただし、「してはいけない名称の付け方」「使用して良い文字の種類・使い方」は決まりごとがありますので、注意してください。「商号」が決まったら、会社印、銀行印、角印の3種類をあらかじめ作っておくと手続きがスムーズに進みます。
また、最近では会社を設立すれば、ほぼ確実にホームページを作成するため、ドメイン取得が可能かどうかを確かめてから、商号を決定するケースもあるようです。
3.商号に使える文字の制限
商号の登記に用いることができるローマ字とその他の符号については、その範囲を明確にするため、法務大臣の告示により指定することとしています。
告示により指定された符号
- ローマ字(大文字及び小文字)
- アラビア数字
- 「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
*(3)の符号は、字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。商号の先頭または末尾に用いることはできません。
ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
会社名は会社設立する際に規則に乗っ取っていれば自由ですが、やはり読みやすい商号や呼びやすい(言いやすい)商号の方が望ましいかと思います。会社設立後に銀行などで口座開設した後、お取引先やお客様からお振込みをいただく時には、やはりわかりやすい社名であった方が間違いは防げるようです。
☆ローマ字と日本語の組み合わせの商号はOKです。
例)ユーモアABC株式会社 株式会社ABCユーモア
☆数字だけの商号もOKです。
例)888株式会社
★ローマ字表記がわかりにくいといった理由でローマ字表記のあと括弧で日本語表記でふりがなをつけることはできません。
例)ユーモアABC(エービーシー)株式会社
以上はあくまでも登記上の問題ですから、無事会社設立したあとの名刺等にはよりわかりやすい表記することは問題ありません。
- 登記上の制約として使用できない文字もあります。例えば「アラビア文字」「ハングル文字」「中国の簡体字(簡略化された漢字)」「※」「(」などの記号は使用できません。
4.商号選定の注意点
商号選定にあたっては,商法・会社法・不正競争防止法による一定の制限があることに注意が必要です。
上記のルールに従えば,原則としてどのような商号でも定款で定めることができますが,下記の点にも注意が必要です。
本店所在地が同一の他の会社と同じの商号は登記できません。一般的に,自然人の場合は「住所」と「氏名」をもって他者と識別をしますが,会社の場合は「本店」と「商号」をもって他社と区別します。よって「本店」と「商号」が全く同じ会社が存在してしまうと,両者を識別することができなくなってしまうからです。
また,不正目的をもって,他の会社と誤認されるおそれのある商号を使用してはならないとされています。
さらに,世間で広く認知されている会社の商号と同一または類似した商号を使用すると,差し止めや損害賠償を請求される可能性もあります。
5.商号選定の注意点
類似商号の規制は緩和されましたが、悪意はなくとも一般の方を惑わしたり、営業権の侵害に発展する可能性のある商号は利用できません。
・同じ所在地にある商号、既に社会的認知度のある商号
・公序良俗に反する商号
・法令による規制(名称使用制限)
銀行業・保険業・信託業等の公益性の高い事業については、その商号に「銀行」「生命保険」「信託」という文字を使用しなければならないとされている。また、それ以外の事業を営むものがそれらの文言を商号に使用してはならいとされています。
・会社」の商号に「支店」「支社」「支部」「出張所」という文字は使用できません。
同様に「事業部」「不動産部」「出版部」「販売部」などのように会社の1営業部門を示すような名称を用いることはできないとされています。
上記の事柄を含め最終的な登記官の判断で名称使用に抵触されるケースもございますので慎重に考える必要があります。
6. 商号変更したらやるべきこと
- 税務署をはじめとする関係各署に「異動届」を提出する。
その際、変更登記後に取得した登記簿謄本(コピーでも可の場合もあります)を一緒に提出します。 - 法人の銀行口座の変更をする。
- 取引先に書面等で、商号変更のお知らせをする。
- 会社の書類や封筒・名刺・ゴム印などを変更する。
- 電気・ガス・水道及びインターネットプロバイダなどの契約の変更をする。
- 郵便局にも届けを出す。
商号変更(社名変更)手続きの流れ
STEP01:新しい社名(商号)を仮決定します。
STEP02:仮決定した社名の類似調査を行います。
類似商号が見つかった場合は,社名の再検討を行う必 要があります。
STEP03:定款変更の特別決議
社名は定款の記載事項であるため,変更する場合には株主総会における特別決議が必要になります。
特別決議は,発行済議決権株式の総数の3分の2以上の賛成により成立します。 株主総会の決議が成立すると,定款変更の効力が発生しま す。
なお,会社設立の場合は,公証人による定款認証が必要でしたが,定款変更に関しては,公証人の認証を受ける必要はありません。
STEP04:議事録の作成
法務局に提出するため,株主総会の議事録を作成する 必要があります。
STEP05:申請
株主総会で商号変更の決議が可決された場合には, 店所在地で2週間以内,支店所在地では3週間以内に登記 をしなければなりません。
STEP06:申請後の手続き
申請が認められ,登記が変更された場合には,商号変更(社名変更)を銀行や官庁等に届け出る必要があります 。
「商号」と「目的」は同時変更がオススメ!
商号の変更と目的の変更を異なる時期に行った場合,商号変更登記,目的変更登記のそれぞれに登録免許税が3万円かかり,合計で6万円の登録免許税がかかってしまいます。
ただし,商号と目的を同時に変更した場合には,これを1件の登記申請書で行うことができるため商号変更と目的変更の2つの変更をしても登録免許税は,3万円で足りる事になります。
したがって,商号と目的の変更を考えているのであれば ,同時に1つの手続きで済ませる方がコストダウンにつながります。
商号変更に関する登記費用
会社名(商号)の変更手続き
費用:5,500円+登録免許税30,000円(ネ)