役員変更の登記をしたら
役員変更登記をしたら次にどのような事をしなくてはならないかを考えてみましょう。
- 登記簿謄本を取得する
役員変更が正しく完了したかどうかを必ず確認して下さい。
銀行や税務署その他の関係官庁へ提出をしなくてはなりません。 - 代表取締役の変更が有った場合は、管轄の税務署・県税事務所(東京都の場合は都税事務所)・市町村役場(東京都の場合は不要)に異動届を出す。
- 銀行など金融機関の名義変更
- 新たに就任した役員の報酬額を決めて、株主総会にて決議し、その議事録を税務署に提出する。
- 社会保険などの関係各官庁に役員の変更があった旨を届出る。
以上のことを速やかに行う必要があります。