株式会社の監査役の追加

変更登記ひとりでできるもん
お問合せ
03-5954-3900
平日9:30~18:30

監査役を追加したい

画像

監査役とは取締役の職務執行や会社の会計を監査する機関です。

大前提として取締役会設置会社であれば、監査役は設置してあります。
しかし、非取締役会設置会社は監査役設置会社とならなければ監査役を就任させることはできません。
※監査役設置会社にする場合は、役員変更登記とは別に30,000円の登録免許税が必要になります。

監査役は株主に対して、取締役等の会社の経営を監視し出資した資金が会社の利益の為に使われているかなどを株主に報告する義務があります。

株主が取締役になっていない会社などでは、監査役がいることで会社の会計の内容などを知ることができる点が監査役設置会社のメリットだと思います。

一方、株主と取締役が同一人物である又、極めて小規模の会社であるなら、監査役はまず必要ないものと思われます。

監査役は会社を清算しても退任できない

取締役は会社の清算登記をした時点で退任をすることができますが、監査役は清算結了をするまでは退任することができません。

従って、債権者とのやりとりや売掛金の回収を清算人とともに行わなくてはいけない場合もあります。これは大変な重荷となるので、簡単に監査役を設置しない方が無難でしょう。

株式会社の変更登記・その他の事例