株式会社の役員の死亡手続について

変更登記ひとりでできるもん
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役員の死亡にともなう手続き

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役員(取締役)が死亡した日が辞任日となります。
死亡した日より原則2週間以内に退任の変更登記をしなければなりません。
死亡届というのは具体的にはどのような書類なのでしょうか?一般的には以下の3つのものが挙げられます。

  1. 医師による死亡診断書
  2. 市区町村役場に死亡を届けた後の戸籍謄本
  3. 遺族が任意で作成した死亡届 

*「変更登記ひとりでできるもん」では遺族が作成する死亡届③が作成されます。

注意点

代表取締役又は取締役1名の死亡の場合は後任を決めないと登記できません。

後任を決めるには臨時株主総会を開催し、その議事録とともに変更登記の申請をしなくてはなりません。

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