役員の死亡にともなう手続き
役員(取締役)が死亡した日が辞任日となります。
死亡した日より原則2週間以内に退任の変更登記をしなければなりません。
死亡届というのは具体的にはどのような書類なのでしょうか?一般的には以下の3つのものが挙げられます。
- 医師による死亡診断書
- 市区町村役場に死亡を届けた後の戸籍謄本
- 遺族が任意で作成した死亡届
*「変更登記ひとりでできるもん」では遺族が作成する死亡届③が作成されます。
注意点
代表取締役又は取締役1名の死亡の場合は後任を決めないと登記できません。
後任を決めるには臨時株主総会を開催し、その議事録とともに変更登記の申請をしなくてはなりません。