合同会社の本社所在地変更
所在地が変わった場合
1.本店が移転した場合
合同会社が本店を他の登記所の管轄に移転したときは,移転の日から2週間以内に変更登記が必要です。
旧本店所在地においては移転の登記を,新本店所在地においては設立登記事項と同一の事項及び会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日を登記しなければなりません。そして,この場合の新本店所在地における登記の申請は,旧本店所在地を管轄する登記所を経由してしなければならず,かつ,旧本店所在地における登記の申請と同時にしなければなりません。
2.市町村合併で市町村名が変わった場合
市町村合併などで登記簿に記載された行政区画等に変更があった場合には,その旨の登記がないときであってもその変更による登記があったものとみなされます。この場合には,登記官は職権をもって変更があったことを記載することができるとされています。しかし,実際上は,登記官は市町村長の合併や名称の変更があったかどうかということがわからないことが多いため,申請人からの申出(変更登記申請に準じて行うことになります。)によってする必要があります。なお,この場合には登録免許税は課されません。
なお,市町村名が変わったことに伴い,定款に記載された本店の所在地と一致しないこととなる場合において,定款の字句を変更するには社員総会の決議を要することとなります。注意が必要です。
本店移転登記手続きの注意点
会社の本店移転手続きを行うにあたり,以下の3点について確認します。
POINT1:定款変更の必要があるかどうか?
定款に具体的な所在地まで記載してある場合
→本店移転により定款変更が絶対に必要
定款に最小行政区画(市町村)のみ記載してある場合
→移転先がその範囲外である場合のみ定款変更が必要
POINT2.移転先の法務局の管轄が現在と異なるかどうか?
同一管轄区域内での移転の場合
→当該法務局に本店移転登記申請をすることでOK(登録免許税は3万円)
他の法務局管轄区域への移転の場合
→旧本店所在地の法務局への申請と新所在地の法務局への申請の 2件の登記申請書が必要です(登録免許税は6万円)。ただし,申 請書は同時に旧所在地の法務局へ提出します。
POINT3.商号の調査が必要かどうか?
類似商号調査の必要性は会社法の施行によって薄れました。しかし,不正競争防止法等の観点からも,法務局において変更後の商号の事前調査を行っておくことをお勧めします。
管轄内本店移転手続きの流れ
STEP01:総社員の同意により,定款変更,本店移転先及び移転時期を決議
STEP02:業務執行社員による具体的な所在場所及び移転日等の決定
(定款又は総社員の同意で,新本店の所在場所まで詳しく決めなかった場合)
STEP03:本店移転
STEP04:必要書類を作成
総社員の同意を証する書面を作成します。
STEP05:申請
総社員の同意で定款変更の決議が可決された場合には,本店所在地で2週間以内,支店所在地では3週間以内に登記をしなければなりません。
管轄外本店移転手続きの流れ
STEP01:総社員の同意により,定款変更,本店移転先及び移転時期を決議
STEP02:業務執行社員による具体的な所在場所及び移転日等の決定
(定款又は総社員の同意で,新本店の所在場所まで詳しく決めなかった場合)
STEP03:本店移転
STEP04:必要書類を作成
総社員の同意を証する書面を作成します。
STEP05:申請(旧管轄法務局へ書類提出)
総社員の同意で定款変更の決議が可決された場合には,本店所在地で2週間以内,支店所在地では3週間以内に登記をしなければなりません。
※旧管轄法務局へ全ての書類を提出します。新管轄法務局に提出すべき書類は旧管轄法務局から自動的に移送されます
移転の変更登記費用
法務局の同管轄に本店を移転した場合の手続き
費用:5,500円+登録免許税30,000円
法務局の管轄外に本店を移転した場合の手続き
費用:7,700円+登録免許税60,000円