変更登記ひとりでできるもん

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どのような場合に変更登記が必要になるか

法務局で取得できる履歴事項証明書の内容に変更が生じた場合、変更登記が必要になります。

例えば定款に記載されている「事業年度」や「役員の任期」を変更する場合などは定款変更は必要になりますが、履歴事項証明書には記載されていない事項なので法務局への変更登記申請は不要となります。

登記には期限があります!

登記期間は2週間

登記簿に記載される事項:(商号・目的・本店・役員など)に変更があった場合は,2週間以内に変更の登記をしなければなりません。

もしもこれを怠ったときは,100万円以下の過料(会社法976条1項1号)に処せられる可能性があります。十分に気をつけてください。

支店登記もしている場合は支店所在地においても3週間以内に登記が必要です。ただし,本店所在地で登記をしたら必ず支店所在地でも登記しなければならないわけではありません。商号・本店の所在場所・支店の所在場所(その支店所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る)に変更があったときだけ登記義務があります。

忘れやすい役員変更登記

平成18年4月以前に設立された株式会社の場合,最初の役員の任期は「設立後1年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで」です。通常は事業年度終了後2ヶ月後に定時総会を開催することになります。そこで役員の任期が満了し,改選されます。その後は2年に1回役員の変更登記が必要です。

役員の登記は忘れがちです。十分に注意してください。過料になってしまい,余計な出費がかさむのは痛いですね!

平成18年5月以降は,役員の任期を1年以上10年以内で任意に定めることができます(監査役は4年以上)。次の任期満了日を把握しておき,忘れないようにして下さい。

取締役を3名未満にしたり監査役を廃止することもできます

会社法では,取締役は1名以上いれば足り,監査役については置かないこともできます。会社法の大改正により,要件が変わりました。平成18年4月以前に設立した株式会社は取締役3名以上,監査役1名以上で設立されていますが,現在はこれを変更して取締役を1名にしたり,監査役を廃止することができます。

法律の要件を形式的に満たすため外部の方に役員をお願いしていたようなケースでは,会社法施行後,実体に合わせるため役員を1名か2名に変更している会社が多いです。

取締役を3名未満にしたり監査役を廃止するには定款の変更が必要になり,登記では「取締役会設置会社」(「監査役設置会社」)である旨の廃止および「株式の譲渡制限に関する規定」の変更を行います。